介護住宅の改修工事

介護が必要になってきたときには、生活していく上で様々な対策が必要になってきます。その一つに、ご自宅でより安全に暮らすために、手摺を取り付けたり、段差解消の工事など、自宅のリフォームが必要になります。

この時に活用したいのが、介護保険の住宅改修費の助成制度です。

この制度は、介護のための住宅改修でかかった費用の一部を負担してくれるものです。

この費用の支給対象は、要支援1から2または、要介護1から5と認定を受け、なおかつ、ご自宅にお住いの方になります。

介護リフォームとは

介護リフォームは、これまで住み慣れた自宅で要介護者が安全に安心して暮らせるように、段差のある個所や階段、など危険箇所を改修し安全な自宅環境を整えるための工事のことを指します。バリアフリーという言葉を聞かれたことも多いかと思いますが自宅をバリアフリーにすることを指します。生活導線に手すりを設置したり、玄関まわり、水回りなどあらゆるところがバリアフリーになれば、年齢とともに可動範囲が狭くなることも避けられ、事故なども心配せずに過ごすことが叶います。

また介護リフォームでは介護される側だけでなく、介護する側の視点も取り入れることが大切です。例えば、トイレ介助では、介護者も一緒にトイレに入って介助できるスペースがほしいですし、車いすを使用するときは、安全に介助できる動線の確保が必要になります。

介護保険の対象

住宅改修工事をした場合、工事費の9割が支給されます。1割は自己負担となります。(所得額により自己負担割合が、2割、3割負担となります。)

お一人、1回20万円が限度です。この範囲であれば、複数回に分けて受給することもできます。例えば、最初は、手摺を玄関に1カ所だけ取付けたものの、階段にも手摺が必要になった場合には、再度申請をして受給することができます。限度額を超過した部分は自己負担となります。

また、認定区分が3段階以上上がってしまい、改修工事を行った場合には、1回に限り、再び受給することができます。

住み慣れた家で暮らし続けたいと考える要介護・要支援認定者の方は少なくありません。

とはいえ、身体の変化に伴って家の構造自体が生活に合わなくなってくることはしばしばあります。そうした家の構造を住みやすいように改修することは、事故の予防につながり、自立度の向上を促すため、介護の一環として重要な意味を持っています。また、被介護者にとってだけでなく、介護する側にとっても負担の軽減になります。

介護保険を活用すれば、こうした住宅改修の費用について大きな補助を受けることができます。上で説明したように、最大18万円まで支給されるので、積極的に介護のためのリフォームを行うことができます。(例えば1割負担の方は、2万円が自己負担、18万円が支給)

転ばぬ先の杖という言葉もありますが、足元に少し不安を感じるようであれば、早めに対策することをお勧めします。

当社では、申請などのお手続きも併せて行いますので、是非ともお気軽にご相談ください。

施工事例のご紹介

【浴室例】 段差を解消し、ユニットバスへ交換。足ものと高さだけではなく、床が滑りにくい素材でより安心。

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【玄関先例】段差解消のスロープ、手すり取り付け。介護者だけでなく、介護する側のスペースも意識してスペースをうまく利用して施工します。

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